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損害の発生に伴って受ける損害賠償金。消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象になりますが、果たして損害賠償金は消費税の対象になるのでしょうか?本記事では、損害賠償金の消費税について解説します。 損害賠償金とは?
ここで疑問が生じるのは、損害賠償金に消費税を含めていいのかどうか、ということです。 この点については、 当事者である被害者と加害者の合意内容によるべきもの と考えます。例えば、被害者が課税事業者であり、仕入税額控除ができることをもって消費税抜きの金額にすることも、当事者間の合意があれば可能です。損害額の計算は、当事者間において損害額の算定をどうするかという合意内容によります。 したがって、 損害賠償金に消費税を含めて加害者に請求することについては、合意があれば特に問題はないといえます 。 3.仕入税額控除できるか? 損害賠償金を支払った加害者側で仕入税額控除ができるかどうかを考えるにあたって、損害賠償金に消費税が含まれているか否かということは関係ありません。 今回のケースでは、 修理代を被害者が修理業者に直接支払っており、修理業者の請求書の宛先も被害者となっています 。この場合、加害者が被害者に支払う損害賠償金は、損害の発生を起因としてその損害額の補填をする性格のものですから、 対価性が無いものとして不課税になります 。したがって、 損害賠償金に含まれる消費税についても、仕入税額控除の対象にはなりません 。 もし、今回のケースで、 修理代を加害者が修理業者に直接支払っていて、修理業者の請求書の宛先も加害者となっている場合は、損害賠償金に含まれる消費税を加害者側で仕入税額控除ができます 。修理業者に対価の支払いをし、自動車の修理という役務の提供を受けているからです(上記1の冒頭で述べた課税対象となる4要件を満たすからです)。
6253 キャンセル料 国税庁タックスアンサーNo. 6261建物賃貸借契約の違約金など 国税庁タックスアンサーNo. 6257 損害賠償金 執筆者:髙木 写真:123RF
損害賠償金は、原則として消費税の課税対象にはなりません。例えば、交通事故を起こして相手の自動車が破損した場合に、損害賠償金(示談金)として修理費相当額10万円を支払っても、消費税の計算上は仕入税額控除の対象になりません。 では、相手から交付された損害賠償金の請求書に、消費税10%を含む11万円が記載されていた場合は仕入税額控除の対象となるのでしょうか?
損害賠償金の取扱い ~消費税と法人税~ 2020年9月29日 カテゴリー: コラム みなさん、こんにちは! 今回のテーマは損害賠償金の取扱いです! 全ての取扱いについて触れていくと大変なので、今回は法人税と消費税に絞って確認していきますね。 まずは消費税から! 消費税の取扱い そもそも損害賠償金の場合、消費税はどのような時に課税されるのか。 資産の譲渡等…資産の譲渡、貸付、役務の提供があるのか、ないのか。 →サービスをあれば課税の対象、なければ対象外 そのため、損害賠償金は・・・ 原則:課税の対象外! だが、実質的に資産の譲渡等が行われているときは対象になります。 実質的とは何か。事例を見て確認していきましょう。 損害賠償金の事例 賃貸人は、賃料の支払が不安定な賃借人に対して、 契約書の期間満了前に解約を申し入れたところ、賃借人は満了日をもって退去することに同意した。 しかし、賃借人は転居費用の捻出が難しく明け渡しが遅れてしまった。(満了日後においても退去していない。) 賃貸人は賃借人に賃料の2倍額相当を損害賠償金として請求しました。 この場合の賃貸人と賃借人における損害賠償金の取扱いとは? 結論 課税の対象となります! 理由 賃借人は契約満了日後においても賃借してしまっているため 賃貸人よりサービス(貸付)を受けていると考えられる。 そのため、賃料の2倍相当額であっても 全額、課税の対象として処理される。 そのため、損害賠償金がある場合には、資産の譲渡等の有無を見よう! 法人税の取扱い 最終的に全額、益金、損金に算入される! ただし、それぞれの者において 「いつ」「いくら」益金、損金算入されるかが重要です!